対象:刑事事件・犯罪
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前勤めていたディサービスの職場で
利用者が落としたお金を持ち帰ってしまいました。
それについては職場が謝罪と弁償をしたみたいです。
その数日後、自分が盗ったと問い詰められ、その旨認め謝罪しました。相手側とは話がついていると言われ、自分はそのまま退職となりました。
その後、自分が辞めた後に利用者が私もお金がなくなったとの申告が多数あり責任を取れと職場から通達がありました。自分が担当していた利用者から申告があり、自分が怪しいという事なのです。
自分は確かに持ち帰るという過ちを犯したので、それについては当然謝罪も弁償もするつもりです、だが他の件に関しては自分には思い当たらないことなのです。疑われても仕方ないのですが、知らないものは知らないのです。職場との話し合いとなり和解金を払えと言われたのですが、金額が折り合わないのと、自分がやってもいないことついてまで払わされるのは嫌だとの思いもあり決裂し警察に届けると言われました。被害届けが出された場合、私はどうなるのでしょうか?辞めるキッカケとなった利用者とではなく職場とのやりとりになるのでしょうか?
祇園藤次さん
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大塚 隆治
弁護士
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窃盗罪
施設でお金を盗んだときは窃盗罪となりますが、その場合、被害者は,お金の持ち主(所有者)あるいは施設管理者(占有者)ということになります。ですから、被害届はそのどちらでも届出可能です。そして、警察は捜査を進めて証拠を集め、犯罪の嫌疑がある者(犯人)を特定し、犯人を逮捕する、あるいは逮捕しないで任意で取り調べるということになります。もし、警察が祇園さんのところに来て、「あなたが犯人である」と言ってきた場合、無実ならそのように主張しましょう。それでも逮捕されると誤認逮捕ということになりますので、警察に対し、その責任を追及することになります。
なお、弁償についてのやり取りは、一次的にはお金の持ち主が相手になりますが、施設(職場)がすでに持ち主に弁償している場合は施設(職場)が相手となります。
(現在のポイント:-pt)
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