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対象:刑事事件・犯罪

パチンコ屋さんの景品所にて

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/12/17 17:05

パチンコ屋さんの両替所にてお金を換金してホールに一旦戻りました。ホールに戻り換金してから5分位してから財布の中身を見てみると換金した金額が違っていた(少ない)ことに気づき換金所へ問い合わせてみると自分自身が金額の一部を取り忘れており防犯カメラにはっきり写っており次に来た人が持って帰るのが写っていました。これは窃盗罪として警察へ被害届を出した方がよろしいでしょうか?

レレレのレさん ( 宮城県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

被害者は誰

2009/01/07 18:35 詳細リンク

ご相談の件では被害者がレレレのレさんなのか両替所なのかという問題はありますが、持ち去った人が他人の物であると分かっていながら持ち去ったのであれば、窃盗罪が成立します。
ただ、状況を想像すると、両替所の窓口のカウンターか何かに出された物(現金?)を取り忘れて店に戻ってしまい、それを誰かが持ち去ったということかと思います。窓口のカウンターは両替所の施設の一部であると思われ、持ち去られた物はまだレレレのレさんの支配下には移転しておらず、両替所の支配下にあったものと考えられます。とすると被害者は両替所となります。このケースでは、まだレレレのレさんが全部受け取るべき物を受け取っておらず、受け取っていない分は、両替所に請求できることになると思います。両替所に請求できるできないのポイントは、両替所が出した物がレレレのレさんの支配下に移転したかどうかです。これがレレレのレさんの支配に移転していたということになれば、両替所には請求できず、持ち去った人に請求することになります。

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