対象:生命保険・医療保険
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萩と申します。施設設備施工業の会社を経営しています。
会社の業績が悪く、民事再生を計画しています。
現在加入中の生命保険が?H3年加入の年金保険(全額資産計上)、?H10年加入の定期付き終身保険(定期部分は損金)、?H15年加入の10年定期保険(損金計上)です。
民事再生した場合、これらの生命保険は解約せざるおえない情況になるのでしょうか?
?は解約返戻金の率はいい保険です。?は終身保険部分だけが貯蓄されます。
?は解約返戻金はほとんどありません。
よろしくお願いいたします。
萩さん ( 山口県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
一般的はアドバイスですが・・・
萩様 初めまして。
FPの北田尚彦と申します。
ご質問の件ですが、最後は法律家の先生方へのご確認をしていただく必要があると思います。
一般的には、民事再生を実施される場合、?、?、?に関しては何れも、解約返戻金がある場合は全て、解約を実施して、民事再生時の借入金に充当する必要がある場合がほとんどです。
判例では、生命保険の解約返戻金請求権は差押えの対象となっており、強制執行又は滞納処分の実務においては差押えが実施されております。
また、生命保険の解約返戻金請求権を差押えた債権者が、取立権に基づき解約権を行使できると最高裁でも判示されています。
一般的なアドバイスしか出来なくて申し訳ございませんが、一度、ご加入の保険会社に現時点の解約返戻金の計算を実施してもらい、保険証券と併せて法律家の方々にご相談をしていただく必要があるかと思います。
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