対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
ご相談です。
会社による掛金の半額損金計上と、退職時の退職金会社負担軽減を目的として、経営者が複数の保険会社の保険に入っています。
もちろん目的は既述の通りですが、万一死亡した際の保険金も累計すると相当な額になる状態です。
このたび、個人で3社の3つの保険(無解約払戻金型終身ガン治療保険、積立利率変動型終身保険、料率区分型収入保障保険)(受け取りは奥さん)に申し込みました(掛け金合計は約5万円/月)。
査定の結果、上記1番目と2番目の保険はOKだったのですが、3番目のみ既契約通算(上限?)に引っ掛かってNGでした。
すると、会社で掛けている保険の一部をいずれ解約する、という書類を作成すれば、実際には解約しなくてもOKだから、そういう書類を保険会社(代理店)で作成してよいか、の打診がありました。(ちなみに経営者による記入や署名捺印は何故かいらないようです)
保険会社がOKと言うのですから大丈夫だと思うのですが、契約書が送られてきた後でも、その経営者が死亡した際に、万が一、言った言わないになって、会社の保険を解約していないため、その契約書は無効、となった場合、掛けた方としては対抗しうる術がないと思うのです。
また、その書類で大丈夫だが、大丈夫の証明は出せない、とのことで、保険無効のリスクを排除できずにいます。
1.どのようにすればよいでしょうか?
2.同様のケースで、世の中の全ての経営者は、法人契約分と個人契約分の既契約通算が上限以下なのでしょうか?
3.上記2が上限以上の場合もある場合、どのような手段をとっているものなのでしょうか?
4.2番目の保険がOKだったのは、2番目の会社が既契約通算を調査しきれなかったことによるものなのでしょうか?その他の理由なのでしょうか?
5.いずれ解約するというその書類の内容が履行されていなくても、契約書が発行されてしまえば、保険金は支払われるものなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
デュシタニさん ( 宮崎県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
久保 逸郎
ファイナンシャルプランナー
-
事後に確認が行われ、解消を求められる可能性があります
デュシタニ様
はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。
ご質問にお答えさせていただきます。
保険金の通算限度額超過についてですが、金融庁の考え方として、保険会社に対して「事後に限度額の超過が解消されていることを確認すること、さらに超過した状態が解消されない場合についての実効性のある解消策を予め定め、それを確実に実行する体制を構築しておくこと」を求めています。
つまり乗換などで一時的に保険金が限度を超える場合には、事後に確認が行われ、超過をしたままの状態であればその解消を求められる可能性があります。
従って偽りの申告はその代理店がOKをしているだけで、保険会社が認めているものではありません。
何かあった場合に困るのは契約者ですから、そのような偽りの申告をする方向でアドバイスを行う代理店は良心的ではないですね。
今後の取引については再考をされたほうがよいかもしれません。
何か一つでも参考になる点があれば幸いです。
FPオフィス クライアントサイド
久保 逸郎
http://www.fp-office.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A