対象:財務・資金調達
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売掛金を貸し倒れにすることができます。
モチヅキ様、こんにちは。
廃業した会社に対する売掛金が、貸し倒れとして認められるかというご質問ですね。
金銭債権の貸倒損失については、法人税基本通達に以下の通り定められています。
(1)金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸し倒れ)
法人税基本通達9-6-1
会社更生法、民事再生法などによる債権切り捨て、債権者集会などによる私的整理で、合理的な基準に基づき行われた債権切り捨て、債務超過状態の回収先に内容証明郵便などで通知した債権放棄
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸し倒れ)
法人税基本通達9-6-2
債務者の資産状況、支払能力等(債務者が債務超過、廃業、死亡、行方不明など)からその全額が回収できないことが明らかになった場合
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸し倒れ)法人税基本通達9-6-2
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合で、その取引停止の時と最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm)
今回の廃業のケースは、上記(2)に該当すると思われます。
当該ケースで損金として計上するにあたり、以下の留意点があります。
・回収できないことを会社の意思として示す必要があるため損金経理(決算書に「貸倒損失」を計上)が必要です。
・全額が回収できないことが明らかになった事業年度において貸倒損失を計上する必要があります。
・債権の一部ではなく全額を貸倒れ処理することが必要です。
・担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
また、税務署に貸し倒れを認めてもらうための書類ですが、以下に記載する通り、回収先が支払不能であることを説明できるよう、回収に努力したこと、回収不能と判断した経緯等を説明できる資料を揃えておくのがよいでしょう。
・債権の取引内容:取引契約書、納品書、請求書、見積書、販売管理帳票等の取引内容を証する書類等
・回収努力:督促状、営業担当者の報告書、稟議書、回収のための交渉記録簿、債務者への郵送物の控え等
・回収不能と判断した経緯:回収先の決算書、信用調査会社の調査書、不動産登記簿謄本、不動産鑑定評価書等やその代表者の確定申告書、他の債権者や取引銀行、取引先等から事情を聴取した記録簿等
以上となります。
モチヅキ様の今後のご活躍を祈念しております。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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