対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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任意継続被保険者について質問します。下記はある例の話です。>>>
在職中は妻を健康保険の被扶養者としていました。退職後は任意継続とする予定です。妻も同様に任意継続の被扶養者にすることができると聞きました。
ところで、妻の収入の場合、子供の健康保険の被扶養者にすることができそうです。そこでお聞きしたいのですが、
1.妻を、私の任意継続被扶養者とする場合と、子供の健康保険の被扶養者にする場合で、双方のメリット・デメリットがありましたら教えてください。
2.妻を子供の健康保険の被扶養者にした場合、半年後、なんらかの理由でその被扶養者から抜けざるを得なかった場合、私の任意継続被扶養者に移し変えることは可能でしょうか?(要は、任意継続被保険者となった私に、その後扶養となる人を何人でもつけることが可能か、ということです。)
たくさん質問がありますが教えてください。
ナミさん ( 青森県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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任意継続中、新たに扶養となることはできません。
ナミさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
そもそも被扶養者とは被保険者に生計を維持されている人です。
夫が退職しても一般的に妻は夫に扶養されていると考えます。
妻が子どもの扶養に入れるかどうかは夫の収入(+妻の収入)も判断材料となります。
要するに夫に妻を扶養するだけの収入がないのかどうかということですね。
健康保険組合によってその収入基準が細かく決められています。
よって、妻を子どもの扶養に入れるのは難しいかと思います。
また、夫ではなく子どもの扶養にはいるメリットはありません。
また、任意継続中は一般的に言って、新たに扶養家族を増やすことは出来ません。
被扶養者は任意継続を申し込んだ時に扶養になっている人だけです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
被扶養者に限定はありません!
ナミ様へ
遅くなりましたが、FP事務所アクトの山中と申します。
任意継続被保険者は2年以内に限定いた社会保険です。つまり、再度社会保険に加入するための準備期間です。そのため、保険料は全額自己負担ですが通常の社会保険と同様な扱となります。
被扶養者も認定されれば限定を問いません。
以上
評価・お礼
ナミさん
なるほど。この場合は妻も子供の被扶養者になれるのですね。ありがとうございました。
ナミさん
もう一つ、教えてください。
2008/03/20 09:57なるほど、任意継続中は新たに扶養家族を増やすことはできないのですね。ありがとうございます。
ところで、政府管掌健康保険の場合は、特に夫の収入にかかわらず、妻の収入のみで子供の扶養に入れるかどうかが決まると、誰かから聞きました。これは本当の話でしょうか?
ナミさん (青森県/29歳/女性)
ナミさん
もう一つ、教えてください。
2008/03/20 09:57なるほど、任意継続中は新たに扶養家族を増やすことはできないのですね。ありがとうございます。
ところで、政府管掌健康保険の場合は、特に夫の収入にかかわらず、妻の収入のみで子供の扶養に入れるかどうかが決まると、誰かから聞きました。これは本当の話でしょうか?
ナミさん (青森県/29歳/女性)
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