対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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被扶養者に限定はありません!
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ナミ様へ
遅くなりましたが、FP事務所アクトの山中と申します。
任意継続被保険者は2年以内に限定いた社会保険です。つまり、再度社会保険に加入するための準備期間です。そのため、保険料は全額自己負担ですが通常の社会保険と同様な扱となります。
被扶養者も認定されれば限定を問いません。
以上
評価・お礼
ナミ さん
なるほど。この場合は妻も子供の被扶養者になれるのですね。ありがとうございました。
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この回答の相談
任意継続被保険者について質問します。下記はある例の話です。>>>
在職中は妻を健康保険の被扶養者としていました。退職後は任意継続とする予定です。妻も同様に任意継続の被扶養者にすることがで… [続きを読む]
ナミさん (青森県/29歳/女性)
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