対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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収入は1月1日から12月31日までのトータルです!
ガッコ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
扶養家族に入れる収入枠は103万円です。さらに、その収入は1月1日から12月31日のトータルを指します。
以上
ファイナンシャルプランナー
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扶養と年収について
ガッコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養に入りたいと言うことですが、扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内で、ご主人の配偶者控除が受けられます。
社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満です。
4月から130万円÷12ヶ月≒10万8333円以内の給与でしたら、過去の分は関係なく扶養に入れます。
これからお子さんを考えていらっしゃるとの事ですが、そうであれば扶養に入らずそのまま社会保険加入していたほうがお得ですよ。
産休には出産手当金が給与の3分の2が出ますし、育児休業中お子さんが1歳までは育児休業給付金が3割支給されます。
これからお子さんを考えている人にとっては社会保険は強い見方です。
それをやめるのはもったいないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ガッコさん
回答ありがとうございます。
2008/03/18 01:55では、3月までは自分で国保に入り、税金も負担していたのですが、それも含めて1月から3月までを見るんですね?
ガッコさん (新潟県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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