対象:住宅資金・住宅ローン
住宅ローン控除特例措置・扶養控除は?について
いのいの さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の10年か、15年かということですが、
総額で控除可能な金額は、どちらも同じですので、
できるだけ控除しききれないかった金額を抑える意味では、
15年を選択したほうがよいかと思われます。
また、お子さまの扶養の件ですが、
健康保険の扶養と、税法上の扶養は全く別物ですので、
それぞれ違う親につけても大丈夫です。
尚、奥様が確定申告を既にされているとのことですが、
17日までの期限内であれば訂正申告で、それ以降は、更正の手続きで
お子さまを扶養に入れる手続きをすることができます。
お子さまを奥様の扶養にされると、ご主人様の所得税額も増えて、
控除される金額が増えるので手続きをされたほうがよいですね。
詳しいことは、所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫34歳、妻38歳の共働き夫婦です。
昨年、家を新築しました。
住宅ローン、家ともに夫名義です。
夫は昨年11月末に転職し、前の会社に年末調整手続きを依頼したくないということ… [続きを読む]
いのいのさん (高知県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A