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閲覧数順 2026年01月13日更新
87才の父が空き地を利用して、貸し駐車場(月極)の収入が150万円ほどあり、確定申告をしていますが、基礎控除、障害者控除、固定資産税などを控除して申告をしていますが、必要経費としては、駐車場のためほとんどありません。以前、税務署の方から、収入の20%?程度なら領収書がなくてもよいと言うことを聞きましたが、ほんとうでしょうか?ご指導をお願いします。
bunkenさん ( 静岡県 / 男性 / 63歳 )
回答:1件
運営 事務局 編集部
-
こんばんは、税理士の杉原正道です。 収入の20%について必要経費に自動的に計上してもよいという意味ですか?残念ながら、そのような規定は存在しませんし、聞いたこともありません。
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