対象:損害保険・その他の保険
20年くらい前に自然災害を含む火災保険に、母が父名義で契約をしました。当時父は入院していて、契約には一切関与していません。契約自体も母から申し込んだわけではなく、保険会社の方から勧誘に来ました。その数ヵ月後父は亡くなりましたが、相続の手続きなどはせず、現在まで父名義になっています(家の名義も保険の名義も)。
今年台風被害に会い、初めて保険会社へ請求したのですが加入割合が少ないため損害額を全額支払うことはできないと言われました。私としては、母は言われるがままに保険契約をしたのであり、今更少ししか支払えないと言われても腑に落ちません。当時きちんとした説明があり、全額保障できるだけの加入を勧められていたら当然それだけ加入していたはずです。保険会社に言われるがままに入った保険ですから、全額支払ってもらえる方法はないのでしょうか?
また、建物の評価も契約当時は2000万円で評価していますが、現在の評価では3000万円かかるということで1000万円しか加入していないため、契約時より一層加入割合が低くなっていると言われました。契約申込書にも2000万円の評価と記載がありますので、この額で評価するのが当然だと思うのですがどうでしょうか?
母はそうでもないですが、私としては、父の承諾なしに父名義で契約していることから契約無効を主張して、掛金返済・損害賠償などもできるのではと思っています。
kazumaさん ( 宮崎県 / 男性 / 30歳 )
回答:6件
冷静に対処しましょう
腹立たしいお気持ちお察し申し上げます。
今回のケースにおいて、全額支払われることは難しいと思います。
事故がおこると全額保険でまかなえないと、とても腹立たしいと思います。
しかし、少し冷静になることをオススメします。
まず、少しでも多い金額を受け取ることが出来ないか検討しましょう。
保険会社は3000万円の評価といいますが、その評価額を小さくすれば受け取る金額が大きくなります。
お付き合いのある保険代理店に相談されてはいかがでしょう。
つぎに、その損害額がどの程度のものかわかりませんが、もしあまり大きな金額でなければ、結果的に「得」であったかもしれません。
損害が30万円で10万円しか支払われない場合。
20万円損です。
しかし、その金額が貯蓄でカバーできるものであれば、過去20年にわたる保険料の節約は、20万円以上であると思います。
少額事故であれば、「得」だったともいえるかもしれません。
もし、巨額の場合は、弁護士に相談なさるほうが良いと思います。
感情と受け取る保険金の額を分けて考えてください。
そして、なるべく「損」をすくなく、スムーズに決着する方法を検討してみてはいかがでしょう。
また、この機会にご家庭の保険を確認されてはいかがでしょう。
ただし、事故があるとどうしても大きな保険に加入しがちになります。
バランスのよいきちんとした保障であるか確認してください。
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記事制作に関するご相談
山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
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旧来型の火災保険
シルバーバックの山本です。
本件については、最近の損害保険会社の不払い問題などでいろいろ問題があり、保険会社が契約更改の時には特に注意して説明をしている部分(評価と保険金額の関係)です。住居にかける保険の種類としては、保険会社によって違うのですが、普通火災保険、住宅総合保険、家庭保険などがあります。保険が減額されたということは普通火災保険で、保険金額が過少に設定されているために一部保険の扱いになっていたためです。⇒3000万円が正当な評価だとすれば、損害額 X 1000万円(保険金額)/3000万円しか支払われません。
現在では、価格協定といって保険金額がそのまま支払われる(全焼などの場合)保険になっていますが、昔からずっと継続して見直しがされていない場合にこのようなトラブルがよく起こります。
さて、kazumaさんのケースですが、本件については誰に責任があるのか、ということはなんともコメントできません。また、名義の問題で無効を主張できるかも弁護士に確認しなければならない問題です。
従いまして、まずは弁護士にご相談されることをお奨めいたします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
保険会社の代理店と相談!
kazuma様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkazuma様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
火災保険に於ける建物の評価につきまして、時価方式及び新価方式があります。
kazuma様のお父さま名義の火災保険の契約内容は時価評価ではありませんか?
その内容を良く確認して、保険会社の代理店と相談されてはいかがでしょうか。
以上
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます。
kazumaさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
kazumaさんのお気持ちもわかりますが、難しい問題ですね。
ただ、保険会社や取扱った代理店サイドからすると次のような反論が予想されます。
「勧誘に来て、言われるがままに契約した」
⇒説明して、お母さんは承諾していた。
なぜ保険金請求事由が起こる20年も放って置いたのか?
「当時きちんとした説明があり、全額保障できるだけの加入を勧められていたら当然それだけ加入していたはず」
⇒保険会社によっては、当時、新価払をきちんと勧めていない会社が多くあり
責任追及は困難。また、全額保障するために掛金UPを提示されたら、100%
その条件で加入したはずとは言い切れない。
「契約申込書にも2000万円の評価と記載がある」
⇒契約申込書に提示していたのは、暫定評価でのおすすめ金額で、自動的に印字
されるもので、本来は代理店が評価をすべき
20年前は、なあなあの契約が横行していましたし、提示する代理店層もそこまでの
プロ意識が高くはありませんでした。
私の経験から申し上げますと、契約の無効による掛金全額返済は、可能かも
知れませんが、損害賠償までは難しいと思われます。
いずれにしましても、本件は、弁護士に相談された方がいいでしょう。
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
-
火災保険の対応について
kazumaさん、はじめましてクロスロードの保険職人・笹島隆博と申します。
近年の火災保険には価格協定による新価契約と、契約者の自己申告による
時価契約の2種類があります。
新価契約とは契約対象の建物が火災等にあって全焼したときに、
その建物を再建新築する際に、保険会社が約束する新築価格で保険金を
全額保証してくれる内容です。
時価契約とは契約者が申告した建物の金額を最大限として保険契約する
方式で、この契約の場合は約定の保険金額の評価が毎年減っていきます。
ご相談頂いた保険契約ですが、おそらく後述の時価による保険契約だと
思いますので、満額保証されることはないと思います。
といいますのは、仮に20年前に木造の建物を2,000万円で時価評
価したすると、現在の評価はその50%の1000万円しか保険契約
の評価が残っていないからです。
だとすれば、この1000万の評価は妥当な金額かもしれません。
台風で半壊したとして、1000万円の50%の500万しか出ない可
能性もあります。
しかしながら20年の間、名義変更も何もメンテナンスも代理店がして
くれなかったという事実と、故人の名義のまま保険料が支払われていた
事実を考えると、ゴネて得になる可能性もありますので、弁護士さんに
相談して、しかるべき手続きをされたほうがいいかと思います。
お役に立てれば幸いです。頑張って下さいね。
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
-
火災保険(回答)
kazumaさん
はじめまして。
今問題になっている内容ですね。
正直弁護士を入れて損害賠償を請求しても立証責任はkazumaさん側にあるので勝つのは難しいです。
ここはこらえて、交渉して見ましょう。
「取再して(契約を取消して訂正した適正な評価で再契約)保険金を払って貰えないか?」
と、相談されてはいかがでしょうか?
[受け取る保険金<再計上契約の保険料]になるようでしたら
やめたほうがいいですが。。。
頑張ってください。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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