一戸建て住宅を購入する予定です.現状の住まいは自己所有のマンションです.このマンションのローンは私個人の名義のもので,現在も返済中です.妻の両親から新規住宅購入に関して1200万円の援助があります.この援助に関しては,妻への援助なので財産の生前贈与で非課税となると理解しています.
さて問題は,その受けた資金を現状のマンションの返済に充当(ボーナス分のみ全額繰上げ返済したいのです)した場合,妻からの贈与とみなされてしまうのでしょうか?
また,両親からの援助に限らず,妻の貯金(妻も仕事をして給与を得ています)から返済に充当することも,贈与とみなされてしまうのでしょうか?
どうぞ,教えてください.
ひでさんさん ( 長野県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
こんな考え方はいかがですか?
こんばんは、税理士の杉原正道です。
1200万円と奥さんの貯金分を、奥さんとの共有名義として購入住宅の取得資金とする。そして、現在のマンションローンのうち、売却分を返済に充当すると同時に、残債と新規購入住宅分の住宅ローンを新たに金融機関に設定してもらう・・・、という考え方ではどうでしょう?
この場合には、贈与税の問題は発生しませんし、もしマンションにて売却損が発生したら給与所得と差し引きできて、また引ききれない部分は3年間繰り越せます。
住宅ローン控除との併用も可能です。でも、損失を繰り越している間は所得税は0ですので、住宅ローン控除の効果はありませんが、繰越控除が終了したら引き続き住宅ローン控除は利用できます。
順序が逆になりましたが、質問の内容では贈与税の対象となります。
最後になりましたが、奥さんの親御さんから奥さんへの贈与についても、相続時精算課税の対象となる贈与かどうかを確かめたうえ、贈与税の申告手続きを忘れずにしてくださいね。申告して0となります。
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ひでさんさん
ご回答ありがとうございます.
2008/03/04 10:16早速のお返事を頂きましてありがとうございます.ご丁寧なご回答に感謝しております.
再度質問で申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いいたします.
最初の質問で書き損じていたことがありました.現在住んでいるマンションは,両親が引っ越してくる予定になっています.ですから,第3者には売却できないのです.両親からの援助は,現状で現金化できる金額の上限枠とマンションの現状価格が根拠となっています.マンションは第3者による評価を受けていないので,妥当な価格が1200万円なのかわかりません.
両親の援助では,マンションの残債が0になりませんので,銀行の抵当権は外せないです.
その場合でも,マンションの所有権を移動することが可能でしょうか?
1200万円の援助を贈与とするべきか,マンションの売却益とするべきでしょうか?
売却とした場合は,両親が亡くなったときに相続税の課税対象となるのではないかと思い,その場合は自分名義で残しておいたほうが良いのかもしれないと考えているのですが.
ひでさんさん (長野県/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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