こんな考え方はいかがですか?
こんばんは、税理士の杉原正道です。
1200万円と奥さんの貯金分を、奥さんとの共有名義として購入住宅の取得資金とする。そして、現在のマンションローンのうち、売却分を返済に充当すると同時に、残債と新規購入住宅分の住宅ローンを新たに金融機関に設定してもらう・・・、という考え方ではどうでしょう?
この場合には、贈与税の問題は発生しませんし、もしマンションにて売却損が発生したら給与所得と差し引きできて、また引ききれない部分は3年間繰り越せます。
住宅ローン控除との併用も可能です。でも、損失を繰り越している間は所得税は0ですので、住宅ローン控除の効果はありませんが、繰越控除が終了したら引き続き住宅ローン控除は利用できます。
順序が逆になりましたが、質問の内容では贈与税の対象となります。
最後になりましたが、奥さんの親御さんから奥さんへの贈与についても、相続時精算課税の対象となる贈与かどうかを確かめたうえ、贈与税の申告手続きを忘れずにしてくださいね。申告して0となります。
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一戸建て住宅を購入する予定です.現状の住まいは自己所有のマンションです.このマンションのローンは私個人の名義のもので,現在も返済中です.妻の両親から新規住宅購入に関して1200万円の援助… [続きを読む]
ひでさんさん (長野県/37歳/男性)
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