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対象:会計・経理

花教室をしています。夫の扶養の範囲に入れますか?

法人・ビジネス 会計・経理 2008/03/02 21:59

花教室を主宰しています。
19年の売上は300万、仕入や経費などで200万程、白色申告控除+生保控除で43万です。300-200-43=57万

社会保険(年金や健康保険)の扶養に入れる範囲が130万だと思いますが、上記の場合は扶養に入れると認識して大丈夫でしょうか?
夫の会社の年末調整の際には「青色・白色申告の配偶者は申告できない」とあったので、記載せず提出していますが、自身の確定申告後再度申告する必要があるのでしょうか?(もしくは見込みで130万を超えない場合は年末調整の書類に扶養者として記載してもかまわないのでしょうか?)

社会保険の扶養に入るかどうかは大きな金額なので、税務署に聞いたのですが、38万超えると扶養から外れますと言う方と130万までならOKという方といて不安です。
仕入や経費が必要なので売上が600万程でも収入は130満に収まると考えていますが、大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

花花さん ( 東京都 / 女性 / 78歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

残念ですが控除から外れています

2008/03/03 12:44 詳細リンク
(5.0)

花花さん、こんにちは。
残念ですが、扶養から外れています。
扶養に入れるのは所得税では課税所得がゼロの方、社会保険では社会保険の計算上の控除額内の方だけです。これが一般的には103万円、130万円と言われているものですが、これは給与所得者の場合の金額です。
花花さんは事業所得者でご年齢からすると年金も受給されているのではないでしょうか。そうすると、事業所得と雑所得で確定申告されていることと思います。
年金についてはご年齢からすると120万円控除の対象ですから、年金受給額が120万円を越えていなければ雑所得は発生しません。
事業所得については、売上300万円経費200万円ですと所得100万円ですね。
ここから控除額が43万円あるとのことですから、課税所得が57万円あると思います。
そうすると残念ですが、課税所得がある以上所得税では扶養に入ることは出来ません。
社会保険については収入額が130万円までの方が扶養の対象なので、やはり扶養の対象から外れるものと思われます。

評価・お礼

花花さん

色々わからない事が多いので、どう質問したらよいのか・・・でしたが、詳しいご説明で大変助かりました。
何度も親切に回答いただき本当にありがとうございました。

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質問者

花花さん

年齢が記載ミスでした!すみません。

2008/03/04 11:36

丁寧に分りやすく回答いただきありがとうございます。

こちらの記載ミスで年齢が設定できずにおりましたが、年齢は35です。大変失礼いたしました。
(年金はまだもらっておりません)

基本的な質問になってしまうとおもうので恐縮ですが、
売上から経費をひいたものが=収入
収入から基礎控除(38万)+生保控除(5万)ひいたものが=課税所得
という認識でよろしいのでしょうか?

所得税では課税所得が0万
社会保険では130万までが扶養の範囲なのですね。

ということは、まだはっきりしませんが課税所得が57万ですと所得税は必要で、社会保険は扶養でという事になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

花花さん (東京都/78歳/女性)

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