対象:会計・経理
平 仁
税理士
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残念ですが控除から外れています
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花花さん、こんにちは。
残念ですが、扶養から外れています。
扶養に入れるのは所得税では課税所得がゼロの方、社会保険では社会保険の計算上の控除額内の方だけです。これが一般的には103万円、130万円と言われているものですが、これは給与所得者の場合の金額です。
花花さんは事業所得者でご年齢からすると年金も受給されているのではないでしょうか。そうすると、事業所得と雑所得で確定申告されていることと思います。
年金についてはご年齢からすると120万円控除の対象ですから、年金受給額が120万円を越えていなければ雑所得は発生しません。
事業所得については、売上300万円経費200万円ですと所得100万円ですね。
ここから控除額が43万円あるとのことですから、課税所得が57万円あると思います。
そうすると残念ですが、課税所得がある以上所得税では扶養に入ることは出来ません。
社会保険については収入額が130万円までの方が扶養の対象なので、やはり扶養の対象から外れるものと思われます。
評価・お礼
花花 さん
色々わからない事が多いので、どう質問したらよいのか・・・でしたが、詳しいご説明で大変助かりました。
何度も親切に回答いただき本当にありがとうございました。
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この回答の相談
花教室を主宰しています。
19年の売上は300万、仕入や経費などで200万程、白色申告控除+生保控除で43万です。300-200-43=57万
社会保険(年金や健康保険)の扶養に入れる範囲… [続きを読む]
花花さん (東京都/78歳/女性)
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