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対象:リフォーム・増改築

増築と住宅控除について

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2008/03/02 00:08

もともと主人の父親所有の土地、建物に増築し同居することとなりました。増築完了後、持分8/10を父親、持分2/10を主人が所有する登記申請をしました。この場合住宅控除は受けられるのでしょうか?

mipoさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

上利 智子

上利 智子
工務店

- good

増築時の住宅ローン控除について

2008/03/03 16:16 詳細リンク

mipoさん、ご質問の住宅控除は、住宅借入金等特別控除のことと理解いたします。
国税庁のタックスアンサーのページの引用になりますが、「住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした場合で、、一定の要件に当てはまるときに・・・。」
とその一定要件が詳細に設定されています。
少しわかりにくい内容ではありますが、大規模の増改築で、建築確認済証等の提出が必要であること。床面積が50平方メートル以上であること。ローン返済期間が10年以上であること。また合計所得金額が3000万円以下であること。等などの条件が記載されております。
また共有についてですが、床面積が50平方メートルであれば該当しますが、
「(4) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に使用するものであること」
という条件があります。

こちらのページをご覧頂き、詳しいことはmipoさんのお住まいの役所でご相談されるのが間違いないかと思います。
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1239.htm]]

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