社会保険の扶養のことではないですか?
こんばんは、税理士の杉原正道です。
130万円という金額だとすると、それは社会保険の扶養のはなしのような気がします。
おそらく、ご結婚なさった8月から12月までは、年収要件で社会保険の扶養には入れないということだと思います。この期間のご自分の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いが必要になるかもしれません。
年末調整での配偶者特別控除の手続きをしていないとすると、おそらく配偶者控除として38万円の控除がなされているのでしょう。給与収入¥1,325,607の場合だと、配偶者控除は適用できずに、配偶者特別控除11万円が控除されます。したがって、38万円と11万円との差額27万円についてが多く控除されていたことになって、これにご主人の所得に応じた税率分が不足となります。
でも今回のはなしが、社会保険の扶養の問い合わせだとすると、今すぐ所得税の訂正をしろということにはならないでしょう。
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この回答の相談
はじめまして。
17年8月に結婚をして、仕事をやめ、旦那の扶養に入りました。
17年の私の収入について主人の会社に、税務署から連絡が入り、130万を超えているのでは?扶養にはいれないのでは… [続きを読む]
スズキ スズキさん (東京都/27歳/女性)
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