対象:住宅資金・住宅ローン
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夫2/3私1/3の所有マンションで現在ローン返済中です。今回借り換えを考えておりますが、現在夫は返済能力が無い為私名義で借り換えします。今のローンが1つは夫名義。もうひとつは、私が連帯債務者となっています。銀行からは借り換えは同じ名義でないとできないといわれました。私が、夫からマンションを買って新たにローンを組むという考え方だったらいいのでしょうか。その場合は、不動産登記は、所有者変更、抵当権抹消、抵当権設定となりますか?
けいぴさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:4件
住宅ローンについて
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ご主人から住宅を買い取るという形ならばいいと思いますが、不動産登記は、所有者変更、抵当権抹消、抵当権設定などの諸費用はもちろんかかります。また、買取価格によっては、所得税、贈与税などがかかってきます。
また、奥様の収入によっては借りれない場合も出てきます。一度金融機関にご相談されるといいでしょう。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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借り換えの件
けいぴさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私が、夫からマンション...いいのでしょうか。』につきまして、理論的にはけいぴさんが考えていることも可能ではありますが、融資先の金融機関が承諾してもらえることが必要です。
身内とはいえご主人様との間で、持ち分の売買契約が発生しますので、当然ですが代金の支払いが発生しますし、さらに今までご主人様が返済していた分も含めて返済していくことになりますので、それ相応の返済能力を金融機関は審査することになります。
尚、登記手続きにつきましては、ご主人様分の持ち分につきまして、所有権移転登記手続きとなりますので、融資先の金融機関の承諾書を添付したうえでの、けいぴさんが書いている流れとなります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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借換と名義変更
けいびさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、夫婦間の売買による住宅ローンのお取り組みができるかどうかは金融機関の判断になると思います。各金融機関にお問合せいただくと良いでしょう。
以上、よろしくお願いします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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夫婦間で資金の贈与を!
けいび様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のけいび様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
物件の所有が2戸か3戸かよくわかりませんが、ローン返済の中心をご主人さまからけいび様へ移動する方法として2つ程あると思います。
1つは資金の贈与で、もう1つは売買(俗に言う親子間売買方式)です。
その1番目の資金の贈与は物件の名義はそのままにして、年間110万円以内であれば贈与税が非課税となり、手続き上も無難な方法と考えます。
2番目は売買(俗に言う親子間売買方式)で、不動産鑑定士に評価を出してもらい、通常の売買契約書を作成して物件の名義を変更します。その際、けいび様のローン返済能力の可否を銀行がチエックいたします。現実として、銀行は対応したがらない方法です。
現状を余り弄らず無難なローン返済を継続する方法として、「資金の贈与」をご提案いたします。
以上
けいぴさん
最もやりたいことはローンの借換です
2008/03/03 12:30山中先生
ご回答ありがとうございます。
本当に質問したいことが不明ですみません。
現在のローンは、金利5%のころのローンですので、今回借換を考えての質問でした。
残債が1400万ほどあり、時下の売買価格と同じくらいです。私の借入能力は銀行に見ていただき問題ないとのことです。私名義のローンにして借換(この場合は、借換といわないかもしれませんが)するには、どのような手順を踏んだらよろしいでしょか。
けいぴさん (神奈川県/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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