対象:年金・社会保険
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初めて投稿させていただきます。 今、週4日 週24〜30時間程度勤務していますが 会社の方から 「年収103万円を超えると 主人の扶養(社会保険)を外れて自社の社会保険に入るように 指導が入るから103万円以内か もしくは 主人の扶養を外れるように」と言われました。私の認識としては主人の会社の了解が得られれば 130万円まで主人の扶養でいられると思っていたのですが 勤務時間が 常勤者の4分の3以上
達すると 130万以下でも被保険者とみなされる場合があるということでした。 年収130万以下で 扶養から外れるという事は損にならないのでしょうか? 今の会社で扶養でいる為には103万までの勤務にした方がいいのでしょうか?回答の方 よろしくお願い致します。
minaminaさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
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扶養とは
はじめまして齋藤です
まず扶養の条件ですが
?年間収入が130万未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の1/2未満である。
?雇用保険の失業給付を受けていない。
?被保険者からみて一定範囲内の親族。
となります。
以上の条件にあてはまる方は健康保険の被扶養者となります。
一方ご主人の所得税については妻の収入103万以下であれば、配偶者控除38万円を受けられることになります。
(103万ー65万=38万)
103万超の場合控除が受けられないため申告時所得税が
増えることになります。
ご主人の収入を仮に400〜500万とすると大体の計算ですが約3万円増えることになります。
以上の事をお考えの上で毎月(年間)の収入をお考えになったらよろしいと思います。
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