対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在パートで働いていますが、
主人の扶養に入っているため、
所得を103万円に抑えられるように
勤務時間を調整しています。
現在第1子を妊娠中で、4月末くらいから
産休・育休をとる予定です。
今後お金も必要になってくるので
職場に復帰した後は
勤務時間を長くしたいと思っています。
しかし、現在の職場は健康保険と厚生年金がないため
扶養から外れると自分で国民健康保険と国民年金に加入することになると思います。
そうなると、勤務時間を長くしても
支払が増えて、結局損することに
なるのではないでしょうか???
自分で国民健康保険の計算法なども
調べたりしてみましたが、
いまいち理解できなかったので、
専門家の方にアドバイスいただければと思います・・・。
GUCCIさん ( 香川県 / 女性 / 22歳 )
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収130万円未満をメドに!
GUCCI様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のGUCCI様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
そこで、扶養には扶養家族と扶養控除があり、その違いを下記でご確認してください。
(ご参考)
1.扶養家族とは、
・年収130万円未満で被保険者(ご主人)の主たる収入によって生計を維持されている方。
2.扶養控除とは、
・年収103万円以下=配偶者控除額38万円(ご本人の所得額は非課税)
・年収103万円超〜141万円未満=配偶者特別控除38万円〜3万円
・年収130万円超=社会保険へご本人が加入して、給料から控除される。
以上、年収は130万円未満をラインにご検討されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
GUCCIさん
扶養について分かりやすくご説明していただき
ありがとうございます。
130万未満に抑えるのがよいみたいなので
その方向で検討していこうと思います。
ありがとうございました。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
GUCCI様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円以下に抑えるレベルは、所得税の配偶者控除が受けられる扶養の条件になります。
この場合節税効果は、控除金額の38万円×税率分ですので、通常は数万円の範囲になります。
103万円を超え、140万円未満には9段階で受けられる配偶者特別控除もあります。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
国民年金等を支払うのは社会保険の扶養になります。扶養の要件は
GUCCI様の収入が年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満の場合は扶養のままになります。
第一段階では、職場に復帰した後に130万円未満になるよう調整をお勧めします。
第二段階は、社会保険にご自分で加入されても収入が増えるレベルは自治体で異なるため、150万円〜160万円以上のレベルになります。
国民年金の保険料は年間166,200円(口座振替で1年分前納すると162,830円)です。
しかし国民健康保険は自治体の運営になりますので、お住まいの市町村で料金が異なります。
通常の決定にあたっては、所得割りによって決まる額+加入者の資産額によって決まる資産割額+加入者1人当りに算出する均等割り+1世帯幾らで決まる平等割の5点で決まります。これは、自治体の社会保険担当部署にお電話でお尋ねください。
評価・お礼
GUCCIさん
詳しいご説明ありがとうございます。
やはり自分の環境では
復帰後130万円未満に抑えるのが
妥当みたいです。
アドバイスありがとうございました。
GUCCIさん
再質問です・・・。
2008/02/27 22:13早々のご回答ありがとうございました。
つまり、130万円未満に抑えれば、
このまま第3号被保険者として扱われ
自分で社会保険に加入しなくてもよい
という事でよろしいでしょうか?
その場合、配偶者特別控除が適用されるとのことですが、
控除額は年収に応じて減額されていくのですよね?
そうなると、年収を105万未満に抑えて
38万円の特別控除を受けるのと
130万未満に抑えて16万円の控除を受けるのでは
どちらが得なのでしょうか?
理解が悪くて申し訳ございません・・・。
GUCCIさん (香川県/22歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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