対象:投資相談
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確定申告
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京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
SOHO(在宅ワーク)の所得が、基礎控除38万円のほか社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税が配当控除などの税額控除を超える場合、よって、納付すべき税額が算出された場合は確定申告が必要になります。
株式の取引が特定口座の源泉徴収ありで売却益がでているのであれば、申告は不要です。
また、配当金を受け取った場合には、申告不要を選択できますが、その配当金を含めて所得金額が330万円以下であれば、確定申告したほうが配当控除が受けられるため節税になります。
補足
回答が不正確ですので補足します。
配当金を含めて所得控除後の課税所得が330万円以下であれば、確定申告したほうが節税となります。
評価・お礼
urante さん
納付すべき税額が生じた場合のみ申告が必須なのですね。
大変よく分かりました。有難うございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
株取引により生計を立てている者です。以前よりSOHO(在宅ワーク)に関心があり、始めてみようかと思うのですが、確定申告がらみで疑問が残りましたので、また質問させて下さい。SOHO(在宅ワーク)による… [続きを読む]
uranteさん
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