住宅資金特別控除の特例について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

住宅資金特別控除の特例について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/21 11:59

よろしくお願いします。

今年(平成20年)中古住宅の購入を予定しています。
主人は30歳・自営業者です。
主人の両親が、購入資金のうち各500万円、計1000万円ほど援助してくれるという事になりました。
義父60歳、義母58歳なので相続時精算課税制度の適用は受けられないようですが、年齢制限のない住宅資金特別控除の特例は適用可能ですか?
手元にある本などには、この制度は平成19年12月31日までの期限付きとありますが、今年はこの特例の期間延長はないのでしょうか?
また、適用されない場合、なるべく税金がかからず両親から資金援助を受ける方法がありましたら教えてください。

morutoさん ( 静岡県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

特例の期間延長はありません。

2008/02/21 18:28 詳細リンク

1.ご両親が65歳未満なので一般の相続時精算課税はつかえません。
500万円づつ贈与を受けると贈与税は231万円にもなります。
2.1000万円分はご両親の名前で登記し、相続時に名義を変える。相続税がかからなければ
また遺産をめぐって争うがなければですが、登記にかかる費用が多くかかるだけですみます。
3.とりあえず銀行などから借り入れをして、毎年贈与をしてもらう。
などが考えられますが、あまりいい方法はないですね。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

国会審議中です。

2008/02/21 15:51 詳細リンク

相続時精算課税制度は2種類あって、親の年齢制限の無い住宅取得用の資金は3500万円までは相続発生までは非課税です。この制度は平成19年末で失効していますが、更に2年間延長が今の国会で審議されています。確定ではありませんが、ほぼ延長される見通しです。
従って決定を確認されてから、実行した方が良いでしょう。

この制度を利用するにはいろいろ条件があります。
本年中に援助を受けそして入居するとして、
1. 税務署への届を来年2月1日〜3月15日の間に提出。
2. 一旦この制度を利用すると、所謂110万円を控除する制度が利用できなくなる。
3. 相続が発生した時は相続税の納税の如何に関わらず、精算が必要などです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
住宅資金特別控除を使わない借入の手続き法 ほほこさん  2008-03-25 10:26 回答1件
マンション購入資金について ノッポさんさん  2007-09-16 12:55 回答1件
相続時清算課税について yoikoさん  2006-11-19 17:48 回答1件
住宅の生前贈与について ピーチソングさん  2006-07-20 13:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)