対象:遺産相続
特例の期間延長はありません。
1.ご両親が65歳未満なので一般の相続時精算課税はつかえません。
500万円づつ贈与を受けると贈与税は231万円にもなります。
2.1000万円分はご両親の名前で登記し、相続時に名義を変える。相続税がかからなければ
また遺産をめぐって争うがなければですが、登記にかかる費用が多くかかるだけですみます。
3.とりあえず銀行などから借り入れをして、毎年贈与をしてもらう。
などが考えられますが、あまりいい方法はないですね。
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この回答の相談
よろしくお願いします。
今年(平成20年)中古住宅の購入を予定しています。
主人は30歳・自営業者です。
主人の両親が、購入資金のうち各500万円、計1000万円ほど援助してくれるという事になり… [続きを読む]
morutoさん (静岡県/34歳/女性)
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