対象:労働問題・仕事の法律
知人が勤め先とのトラブルで、事件を起こしてしまい、結果的にクビになりました。
勤め先には、弁償金を払い、一応解決した形です。
しかし、実際に働いた分の給料は振り込まれなかったそうです。
弁償金を払ったので、働いた分は請求してもいいものなのでしょうか?
それとも、これ以上もめないよう、あきらめるべきなのでしょうか?
130万円の壁さん ( 広島県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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どういう解決だったのでしょう
勤め先に弁償金を払ったということですが、その弁償金で全て解決するということだったのか、それとも、給料は支払われない(放棄する)という前提で、その上にさらに弁償金を払って解決したのでしょうか?
どういう解決を会社と合意したのかによって決まります。
評価・お礼

130万円の壁さん
羽柴先生、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
弁償金を払う際は、給料のことは一切触れていません。
働いた分はいただけると思っていましたし、
「提示された金額を全て払うから、被害届を取り下げてもらう」という話でした。
金額は、色をつけられてるのは知っていましたが、解決するために、全額払いました。
納得できてると言えば、嘘になります。
でも、もし裁判を起こしたら、またもめることになりますし、費用もかかりますよね。
弁償金でかなり出費してますので、それを考えると、もう諦めたほうがいいのかも・・・って思うようになってきています。
過去にとらわれず、知人も新しいスタートを切るべきだと、私は思うのですけど。
(現在のポイント:-pt)
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