回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
扶養控除について
2006/12/16 12:28
詳細リンク
あゆみ様
初めまして。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、ご主人のお母様の扶養ですが、別居後も生活費の送金をしているなど扶養していることが明らかであり、かつお母様の所得が38万円以下であれば引き続き扶養親族とすることは可能です。
次の各種控除につきましては、収入の多い方が控除を受ける方がお得になります。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング