佐藤 昭一
税理士
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扶養控除について
2006/12/16 12:28
あゆみ様
初めまして。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、ご主人のお母様の扶養ですが、別居後も生活費の送金をしているなど扶養していることが明らかであり、かつお母様の所得が38万円以下であれば引き続き扶養親族とすることは可能です。
次の各種控除につきましては、収入の多い方が控除を受ける方がお得になります。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
12月の中旬に結婚予定です。彼は母親を扶養していますが、12月結婚し引越し別居となると扶養控除はできないのでしょうか?1月に入籍をしたほうがいいのでしょうか?
また、私の給料が彼より約8万近… [続きを読む]
あゆみさん (長野県/23歳/女性)
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