病気のため、長期欠勤ののち、期限が来て、昨年9月に退職しました。退職までは、給与ではなく、特別見舞金(給与の半額程度)の支給を受け、その中から住民税・健康保険料・年金保険料が天引きされていました。(所得税・雇用保険料は引かれていません。)
退職金は申告書を提出し、所得税と住民税が基準どおり天引きされていました。
所得税は退職金からのみ引かれていますが、退職後は国民健康保険・国民年金・生命保険料・住民税の支払いをしています。
確定申告をすれば、還付の可能性はありますか?
悩める中年さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
還付の可能性が高いです
おはようこざいます 悩める中年さん。
コンサルタントの若宮光司です。
退職金は分離課税で給与その他の所得とは別に課税されます。
退職金から所得税を徴収されているようですが、退職金受給年に他の所得がないのであれば確定申告することによって退職金の税金が還付されることが多いのです。
退職金の支給額と勤続年数が不明なので正確なことはここでは回答できませんが、退職所得から健康保険料、年金保険料の社会保険料控除額、生命保険料控除額、基礎控除額、扶養控除額など所得控除額も引けます。
現在徴収されている所得税は、それら所得控除額が反映されていません。
国税庁のホームページで確定申告書B用紙にてネット上で計算、打ち出しもできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
一度、試算してみてください。
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