「家屋を目的とする抵当権設定」とは? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

「家屋を目的とする抵当権設定」とは?

マネー 税金 2008/02/05 01:21

土地を購入して現在注文住宅で家を新築しました。

条件
・土地購入の代金だけ融資を受けた。(抵当権設定済み)
・土地取得後すぐに建て、建物の代金は自己資金で支払い。
(土地の融資に対する抵当権設定設定済み)

いろいろ調べたところ住宅ローン減税を受けるには
以下の条件の条件が必要なことがわかりました。
・土地購入後2年以内に建物を新築すること
・新築した建物に金融機関の「家屋を目的とする抵当権設定」が設定されること
が必要なことがわかりました。

条件の新築した建物に金融機関の「家屋を目的とする抵当権設定」とはどういうことでしょうか?

なお、家屋の登記事項証明書を見ましたところ
共同担保目録に担保の目的たる権利の表示に
家屋と土地が記載されておりました。
これは「家屋を目的とする抵当権設定」がされているということなのでしょうか?
そうであれば住宅ローン減税を申請できるかと思いますがいかがなものでしょうか?

よろしくお願いします。

あきなさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

書類をよく見てください

2008/02/06 09:42 詳細リンク

おはようございます あきなさん。

コンサルタントの若宮光司です。

限られたスペースでの回答になりますので『抵当権設定』に限定して回答いたします。

住宅借入金等特別控除の制度で求められている抵当権設定とは、建物家屋の登記事項証明書の乙欄に金融機関からの借入金の抵当権が設定されていることを求めています。

土地を先行取得されてその土地には抵当権が設定されているようですが、金融機関は担保価値を下げないために土地の上に建物が建つと建物建築資金の借入がなくてもその建物にも抵当権を設定するのが普通です。

>家屋の登記事項証明書を見ましたところ共同担保目録に担保の目的たる権利の表示に家屋と土地が記載されておりました
<
現物の登記事項証明書を見ないと判断できませんが、
共同担保目録にそう記載があれば、上記で説明したように建物家屋の証明書『乙欄』に抵当権設定の記載があるはずです。

もう一度、登記事項証明書の乙欄をよく見てください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

土地先行取得に対する住宅ローン減税 あきなさん  2008-01-26 23:28 回答2件
住宅ローン減税について おってぃさん  2010-06-14 15:03 回答1件
登記の持分の比率と住宅ローンが土地・建物で違う dojikochanさん  2009-05-13 10:36 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件
親の土地に家を建てるときの節税 ひろろえみみさん  2008-06-10 08:34 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)