書類をよく見てください
おはようございます あきなさん。
コンサルタントの若宮光司です。
限られたスペースでの回答になりますので『抵当権設定』に限定して回答いたします。
住宅借入金等特別控除の制度で求められている抵当権設定とは、建物家屋の登記事項証明書の乙欄に金融機関からの借入金の抵当権が設定されていることを求めています。
土地を先行取得されてその土地には抵当権が設定されているようですが、金融機関は担保価値を下げないために土地の上に建物が建つと建物建築資金の借入がなくてもその建物にも抵当権を設定するのが普通です。
>家屋の登記事項証明書を見ましたところ共同担保目録に担保の目的たる権利の表示に家屋と土地が記載されておりました
<
現物の登記事項証明書を見ないと判断できませんが、
共同担保目録にそう記載があれば、上記で説明したように建物家屋の証明書『乙欄』に抵当権設定の記載があるはずです。
もう一度、登記事項証明書の乙欄をよく見てください。
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この回答の相談
土地を購入して現在注文住宅で家を新築しました。
条件
・土地購入の代金だけ融資を受けた。(抵当権設定済み)
・土地取得後すぐに建て、建物の代金は自己資金で支払い。
(土地の融資に… [続きを読む]
あきなさん (東京都/37歳/女性)
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