2009年3月末に新築マンションを購入しました。
登記簿上の専有面積が40平米ちょっとだったので不動産取得税がかかるもの、と思っていましたら、1年過ぎても納税通知がありませんでした。
登記されていれば申請不要という話を信じて不動産取得申請をしていなかったので、それが原因かと区の担当部署に問い合わせたところ、(共有部分を計算に入れてだと思いますが)50平米を超えるので不動産取得税は請求されない、とのことでした。
そこで質問なのですが、床面積から住宅ローン減税にも該当しないと思い、銀行からも「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明」が来なかったので確定申告していなかったのですが、不動産取得税と住宅ローン減税の対象面積の計算方法は同じでしょうか?
同じ場合、減税対象になると思うのですが、5年間は遡及できるとききました。
来年の年末調整で2年分、申請することになるのでしょうか?
おってぃさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
宮原 裕一
税理士
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登記簿の専有面積によります。
こんにちは。弥生マイスターこと税理士の宮原と申します。
不動産取得税の場合は共用部分を含みます。
しかし、所得税の住宅ローン控除においては、
残念ながら共用部分を含まない専有部分のみ、
つまり登記簿の専有面積で判定することとなります。
住宅ローン控除の取扱通達でつぎのような取り扱いとなります。
なお、文章はかみくだいて記載しています。
(区分所有する部分の床面積)
41-11
住宅ローン控除に規定する「区分所有の床面積」とは、
登記簿上表示される面積による。
なお、専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、
エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。
ちなみに、住宅ローン控除の対象となった場合は、控除を受ける最初の年は
確定申告をすることが必要で、その後は選択により年末調整で控除を受ける
ことができます。
評価・お礼
おってぃさん
ご回答ありがとうございます。
不動産取得税と住宅ローン控除の方は共有部分の扱いが違うんですね。
色々調べたのですが、減税の申告に関する記載がほとんどだったもので、本当に助かりました。
(現在のポイント:-pt)
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