対象:家計・ライフプラン
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子供はまだ3ヶ月でしたが先月仕事に復帰しました。産休に入る前に職場の社長にも12月末まで休んで1月で復帰という約束をしていたので・・・12月の終わりに社長と復帰の話をしたときに1月1日から復帰ですが1日はお正月休みだから2日から出勤になりますよねと伝えたところ、今年は4日までお正月休みにしたから5日からと言われました。(今まではずっと元旦のみ休み)
こうゆう場合は育児休業はいつまでになるのですか?私は1月1日から復帰と思っていたのですが会社からは4日まで休んだから4日まで育休でお給料は5日からと言われお給料を引かれてしまいました。私は1日から出勤で良かったのに会社が休みだから5日からの出勤になってしまっただけですよね?こうゆう場合はどうなるのか教えてください。私は母子家庭で2人の子供を育てています。4日分もお給料を引かれると生活に困るので、きちんとお聞きしてから会社と話をしたいと考えています。
lyukaさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
4日分の控除は賃金の全額払いに違反しています
はじめまして、yuka様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
会社のカレンダーで所定の労働日が1月5日からであれば、5日からの出勤は当然といえます。
過去の年、年度は関係ありません。したがって、4日までが育児休業期間になります。
しかし、所定の労働日が1月5日からなのに、給料が4日分引かれるとはどういうことでしょう。ありえません。勤務すべき日ではないのに賃金控除することはできません。もし、本当にそうであれば、賃金の全額払いに違反しています。
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lyukaさん
ありがとうございます。
2008/02/04 19:23お返事ありがとうございます。
早速今日会社に話して4日分支給してもらうことになりました。
はじめは何度話してもわかってもらえなかったのですが労務士の先生にお尋ねしたと言ったとたん急に納得してくれて・・・助かりました。
lyukaさん (福岡県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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