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対象:家計・ライフプラン

4日分の控除は賃金の全額払いに違反しています

2008/02/02 22:50

はじめまして、yuka様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

会社のカレンダーで所定の労働日が1月5日からであれば、5日からの出勤は当然といえます。

過去の年、年度は関係ありません。したがって、4日までが育児休業期間になります。

しかし、所定の労働日が1月5日からなのに、給料が4日分引かれるとはどういうことでしょう。ありえません。勤務すべき日ではないのに賃金控除することはできません。もし、本当にそうであれば、賃金の全額払いに違反しています。

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この回答の相談

育児休業の件でお尋ねです。

マネー 家計・ライフプラン 2008/02/02 18:42

子供はまだ3ヶ月でしたが先月仕事に復帰しました。産休に入る前に職場の社長にも12月末まで休んで1月で復帰という約束をしていたので・・・12月の終わりに社長と復帰の話をしたときに1月1日から復… [続きを読む]

lyukaさん (福岡県/31歳/女性)

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