対象:家計・ライフプラン
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4日分の控除は賃金の全額払いに違反しています
はじめまして、yuka様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
会社のカレンダーで所定の労働日が1月5日からであれば、5日からの出勤は当然といえます。
過去の年、年度は関係ありません。したがって、4日までが育児休業期間になります。
しかし、所定の労働日が1月5日からなのに、給料が4日分引かれるとはどういうことでしょう。ありえません。勤務すべき日ではないのに賃金控除することはできません。もし、本当にそうであれば、賃金の全額払いに違反しています。
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