離婚して、私と子供一人で実家に帰ってきました。
H18.6〜H19.3まで私と子供共に父の扶養となってました。
H19.4〜子供は私が扶養しています。
父親の年末調整で、H18年度の扶養親族が二人となっていましたが、H19年度も扶養親族が二人となっていました。
その年度の何日の時点を基準に年末調整がされるのでしょうか?
H18.12.31とH19.12.31時点なのか、H18.1.1とH19.1.1時点なのか…
修正申告は、どちらの年度ですればいいのでしょうか?
市県民税や幼稚園の補助金のありなしに関わってくるので私にとっては、重要なのです…
Hさん
回答:1件
その年の12月31日現況で判断します
おはようございます H・さん。
コンサルタントの若宮光司です。
H・さんに平成19年収入があると推定して回答をさせていただきます。
>その年度の何日の時点を基準に年末調整がされるのでしょうか?
<
扶養者の判定は、その年最後の日(12月31日)の現況によります。
>修正申告は、どちらの年度ですればいいのでしょうか?
<
確定申告書を提出していなくて年末調整だけで済ませていたら修正申告ではありません。
父親の方が平成19年分の年末調整でいれてはいけない扶養者2名が間違って計算されていたことになりますので、
父親が平成19年分の確定申告書を提出することになります。
提出期限は平成19年3月17日。
それまでに提出して追加の税金を納める手続きを完了すれば罰金のようなものは発生しません。
H・さんの所得が変わるわけではありませんし、ご自分の扶養として子供さんを入れたままが正しい姿になります。
なので幼稚園の心配もいりません。安心してください。
回答専門家

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