回答:1件
平 仁
税理士
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年末調整後の扶養の変更
ぶるーさん、結婚おめでとうございます。
結婚を期に旦那様の扶養に入りたいとのことですね。
年末調整が終わった後であっても、年末調整のやり直しは可能でした。
ただ、納期の延長の届出が出ていない会社は、
源泉税の納付を1月10日まで(延長しても20日まで)にしなければならないので、
年明けすぐで会社にお願いしなければなりませんでした。
今からであれば確定申告して頂く必要があります。
ただ、ぶるーさんの収入が141万円であるならば、
ぶるーさん自身は扶養に入れないので、お子様を
旦那様の扶養とするのか、ぶるーさんの扶養とするのかを
選択しなければなりません。
ぶるーさんの給与からは2名扶養として源泉税を天引きされていたと
思いますので、お子様を旦那様の扶養とする場合、
旦那様だけではなく、ぶるーさんも確定申告して頂きます。
旦那様の税金は扶養が2名増えるわけですから、
税金が還付されると思いますが、
ぶるーさんは扶養が2名減るので、税金を払うことになります。
旦那様の収入の方が多いのであれば、扶養を旦那様に入れて
ご自分の税金の支払いよりも還付が多ければ、
家族で使えるお金が増えるはずです。
(現在のポイント:-pt)
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