その年の12月31日現況で判断します
おはようございます H・さん。
コンサルタントの若宮光司です。
H・さんに平成19年収入があると推定して回答をさせていただきます。
>その年度の何日の時点を基準に年末調整がされるのでしょうか?
<
扶養者の判定は、その年最後の日(12月31日)の現況によります。
>修正申告は、どちらの年度ですればいいのでしょうか?
<
確定申告書を提出していなくて年末調整だけで済ませていたら修正申告ではありません。
父親の方が平成19年分の年末調整でいれてはいけない扶養者2名が間違って計算されていたことになりますので、
父親が平成19年分の確定申告書を提出することになります。
提出期限は平成19年3月17日。
それまでに提出して追加の税金を納める手続きを完了すれば罰金のようなものは発生しません。
H・さんの所得が変わるわけではありませんし、ご自分の扶養として子供さんを入れたままが正しい姿になります。
なので幼稚園の心配もいりません。安心してください。
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