対象:エクステリア・外構
回答:1件
深澤 熙之
建築プロデューサー
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建築基準法では外壁材の厚みは16ミリの規定です。
回答としてご返事は遅くなったでしょうか??
もしそうであれば申し訳ありません。
建築基準法及び消防法では外壁材は防火仕様にしなさいという規定があるのですが、モルタル壁は16ミリ以上にしなさいという法律の規定があります。
現在の建築基準法の元になる法律ができたのは昭和23年に福井地震の震災後の昭和25年にできたのですが、それから現在まで地震などの震災等がある度に建築基準法が改正され、今日まで至っているのですが、地震の震災の二次災害で火災が発生して、街が全焼してしまったのがきっかけで、隣りの家が火災になった際、燃えにくい外壁にする為、外壁材を防火性能のある耐火壁にしないさいという意図でこの法律ができました。
モルタル壁が日本全国に90%以上普及した後に窯業系サイディングが新建材として普及してきて、代表的なメーカーとしてニチハ・クボタ・松下など窯業系サイディングが普及してきました。
その窯業系サイディングは厚さ12ミリと薄くすると強度的に弱いので、アスベストという繊維を入れる事によって、強度を強くなるという理由で一般的にはこのアスベスト繊維が外壁材や屋根材に混入したものが一般的に普及してきました。
昔はこのアスベスト繊維は夢の素材の繊維と言われてきたのです。
窯業系サイディングにアスベスト繊維は癌発生率が高いという理由で製造・使用禁止の法律で使用できなくなり、外壁材自体に強度や耐久性が弱くなったのでそれをカバーをする為に12ミリから15ミリへと厚くしないとならなくなってきた事情があります。
外壁材としては厚いほうが良いのですがその分、外壁材の重さが家一軒分にもなりますと前にも増してかなり重くなります。
その分建物の耐久性にも影響しますので、住宅の構造自体も前よりも頑丈するという事も視野に入れて考えていかなければなりません。
詳しくはこちらの昭和アルミ公式ブログサイトを参照して下さい。
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