回答:3件
手続きの件
jari2様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
お尋ねの件、自分で年末調整とは、還付申告のことでしょうか。
源泉徴収票をご覧になり、「源泉徴収税額」の欄に金額の記載がある場合には、お住まいの住所地を管轄する税務署に出向いて、還付申告をされると良いでしょう。
20万円の領収書は、内容が分かりませんが、年間の副業収入が20万円以下の場合、申告する必要はないことになっています。
※具体的な手続きや判断は、税務署にお尋ねください。
以上、ご参考にして頂けると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
所得税及び住民税とも非課税!
jari2様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のjari2様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
給与収入及びそれ以外の収入がある場合で、合計収入金額が20万円を超えるjari2様は原則として、確定申告をしなければなりません。
(ご用意するもの)
確定申告書A又はB(税務署で確認してください)
源泉徴収票(原本)
領収書
(ご参考)
(75万円+20万円)-65万円-38万円=0
以上
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
103万円以下の収入について
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
年末調整とおっしゃっておりますが、源泉徴収票をお持ちなら、所得税の確定申告です。
昨年の収入は給与しかなく、75万円の源泉徴収票と20万円の領収書なら、ポイントはその源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に税額の記載の有無です。
もし、税額が0なら、確定申告をしても還付されるものはありませんし、源泉徴収票を12月にもらっていれば会社において年末調整と言って、すでに納税手続きは完了してますので、何もすることはありません。
税額が1円でもあれば、所得税の確定申告を行うことで還付を受けられます。
本来、確定申告は毎年2月15日から行われますが、還付に限ってはすでに1月より開始しておりますので、お早めにもよりの税務署へ行けば手続きできます。
又、20万円の領収書についてはピッタリ20万円なら申告の必要はありません。
1円でもオーバーしていたら雑所得として確定申告の必要があります。
ただ、今回は確定申告をしても課税所得がありそうもないので、税金を納める必要はなさそうです。
今ならまだ本来の期間ではないので、税務署へ書類を持って行って訪ねると教えてくれますよ。
税務署へは源泉徴収票と、20万円の領収書、その20万円を稼ぐために支出した領収書、印鑑を持って行けば大丈夫だと思いますが、念のため所轄税務署へ確認して下さい。
(現在のポイント:-pt)
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