渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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103万円以下の収入について
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
年末調整とおっしゃっておりますが、源泉徴収票をお持ちなら、所得税の確定申告です。
昨年の収入は給与しかなく、75万円の源泉徴収票と20万円の領収書なら、ポイントはその源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に税額の記載の有無です。
もし、税額が0なら、確定申告をしても還付されるものはありませんし、源泉徴収票を12月にもらっていれば会社において年末調整と言って、すでに納税手続きは完了してますので、何もすることはありません。
税額が1円でもあれば、所得税の確定申告を行うことで還付を受けられます。
本来、確定申告は毎年2月15日から行われますが、還付に限ってはすでに1月より開始しておりますので、お早めにもよりの税務署へ行けば手続きできます。
又、20万円の領収書についてはピッタリ20万円なら申告の必要はありません。
1円でもオーバーしていたら雑所得として確定申告の必要があります。
ただ、今回は確定申告をしても課税所得がありそうもないので、税金を納める必要はなさそうです。
今ならまだ本来の期間ではないので、税務署へ書類を持って行って訪ねると教えてくれますよ。
税務署へは源泉徴収票と、20万円の領収書、その20万円を稼ぐために支出した領収書、印鑑を持って行けば大丈夫だと思いますが、念のため所轄税務署へ確認して下さい。
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