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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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大変お待たせいたしました
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐と申します。
児童扶養手当法施行令第4条によると、手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法は
・総合課税の総所得金額
・退職所得金額
・山林所得金額
・(不動産業者の)土地等に係る事業所得等の金額
・土地建物等の長期譲渡所得の金額
・土地建物等の短期譲渡所得の金額
・商品先物取引に係る雑所得
の合計額とされ、あえて「株式等に係る譲渡所得等」は含まないことになっています。
よって、一般口座でも特定口座源泉徴収なしでも、児童扶養手当の支給額に影響は
ありませんのでご安心ください。
なお、児童手当の所得制限も児童扶養手当と同様です。
ただし、他の所得制限のある制度の中には、株式等に係る譲渡所得等も所得に含める場合もあります。
「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、法律上、それぞれ意味が異なりますので、それそれの制度の「所得」が、どの所得のことをいっているのかには十分注意をしてください。
(「合計所得金額」と「総所得金額等」には、株式等に係る譲渡所得等も含まれます。)
評価・お礼

TEDDYさん
ありがとうございました。ホッとしました。
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