対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
2
大変お待たせいたしました
- (
- 4.0
- )
ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐と申します。
児童扶養手当法施行令第4条によると、手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法は
・総合課税の総所得金額
・退職所得金額
・山林所得金額
・(不動産業者の)土地等に係る事業所得等の金額
・土地建物等の長期譲渡所得の金額
・土地建物等の短期譲渡所得の金額
・商品先物取引に係る雑所得
の合計額とされ、あえて「株式等に係る譲渡所得等」は含まないことになっています。
よって、一般口座でも特定口座源泉徴収なしでも、児童扶養手当の支給額に影響は
ありませんのでご安心ください。
なお、児童手当の所得制限も児童扶養手当と同様です。
ただし、他の所得制限のある制度の中には、株式等に係る譲渡所得等も所得に含める場合もあります。
「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」は、法律上、それぞれ意味が異なりますので、それそれの制度の「所得」が、どの所得のことをいっているのかには十分注意をしてください。
(「合計所得金額」と「総所得金額等」には、株式等に係る譲渡所得等も含まれます。)
評価・お礼
TEDDY さん
ありがとうございました。ホッとしました。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
母子家庭で現在児童扶養手当の支給を受けています。大学生と中学生の2人の子があり、パート収入年間120万円ほどです。その他に今年度は株の売買益が約120万円。特定口座源泉徴収なしのため来年確定… [続きを読む]
TEDDYさん (東京都/46歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A