回答:1件

中村 亨
公認会計士
3
自営業と副業を行った場合の確定申告
1.自営業の収入とパートでの収入は所得の種類が違います。自営業の収入は事業所得、パートの収入は給与所得といってそれぞれの区分で計算します。そして、それぞれの所得を合計して税金の計算を行います。従って、申告は一回行うだけです。
2.夫婦間の税金上の扶養は配偶者控除と配偶者特別控除があります。配偶者控除は給与収入で103万円以下の収入であれば38万円の所得控除が適用できます。また103万円超141万円未満ですと配偶者特別控除が適用できます。配偶者特別控除は収入に応じて38万円〜3万円の所得控除となります。今回のケースは自営業での収入も加わりますので単純に判断できませんが、自営業の所得(収入-経費)と給与所得(収入-給与所得控除額)の合計額が38万円以下であれば配偶者控除、38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除を適用することができます。
評価・お礼

tyameさん
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
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