回答:2件
金額によって変わります
おはようございます 化粧柳さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
お尋ねのアパート購入資金とは賃貸アパートのことですね。
銀行からの借入金と自己資金で賃貸アパートを開始した場合、その合計額を建物取得代金、土地取得代金、取得関連費用に使っているはずです。
所得税では、それらすべてを整理して、まず自己資金を土地の取得代金に充てたと考えます。
自己資金の金額が土地代に満たなければ、自己資金はすべて土地代になったとされますので土地を売るときまで経費にすることはできません。
自己資金が土地代を上回っている場合は、その上回った金額が建物代になったと考えられますので建物の減価償却費として建物耐用年数に応じて費用化されます。
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中村 亨
公認会計士
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アパート購入時の自己資金による税金について
残念ながら、ご質問の自己資金の部分について特別に控除の対象となるものはありません。
考え方として、不動産を購入して賃貸事業を行う場合、アパート(建物部分に限る)の購入費用は購入時に全額必要経費とすることができず、耐用年数(木造であれば24年)に応じて毎年必要経費に計上します。
これは自己資金であるか銀行融資であるかは関係ありません。
銀行融資については金利が発生し、利息を払いますので利息については必要経費と認められます。
最後に青色申告を選択した場合、帳簿をつける手間はかかりますが、その分10万円の控除が認められます。
(現在のポイント:-pt)
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