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青色申告の特別控除について

マネー 税金 2007/12/01 01:43

一棟アパート(部屋数9戸)を購入予定です。青色申告をして特別控除65万円を受けるには、事業規模が大きくなければならないとのことですが、一棟アパート10戸以上と明確に限定されているものなのでしょうか?部屋数が9戸では受けられませんか?

ps308012さん ( 福岡県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

- good

受けることができる可能性はあります

2008/01/09 17:58 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。北浜総合会計事務所の松本です。
回答が遅くなりまして申し訳ありません。

ご質問の件ですが、ご存知のとおり、不動産所得については事業的規模で行われている場合に65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

この事業的規模で行われているかどうかの判定は、所得税基本通達で取扱いが示されています。

>所得税基本通達26-9

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれかに一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上あること
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
<

上記の通達に示されているとおり、10戸未満の場合に必ずしも事業的規模で行われていると判断されない訳ではなく、たとえ9戸であっても賃貸料の収入の状況や賃貸資産の管理の状況などの面で何らかの事情を有する場合には、事業的規模で行われていると判定される可能性があります。

ここからは私見です。
通達で10戸と明示されている以上、一般的なアパートで9室ということであれば、事業的規模ではないと判断される可能性が高いと思います。
しかし、
・一室当たりの貸室の平均賃料が高い。
・駐車場が付随している。
・雇用した管理人を置くなど、維持管理に相当の役務を提供している。
などといったような事情があるのであれば、事業的規模で行われていると判断できる可能性もありますので、税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

評価・お礼

ps308012さん

(1)の『おおむね』がポイントなんですね。 仮に(1)や(2)に当てはまらなくとも、収入状況や管理状況で事業として認められることもあるのですね。分かりやすい回答でした。有難うございました。

松本 佳之

2015/12/17 22:09

評価ありがとうございました。

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回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
(大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
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「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?

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