対象:損害保険・その他の保険
分譲マンションの階上から水漏れ事故がありましたが、加害者が損害賠償請求に応じようとしないため自分の火災保険に修復費用を請求しようと思います。
天井や壁のクロス張り替えなどの修復代は現時点でも見積りを取ることは可能ですが、水を含んだフロアリングの床などは数ヶ月経ってから反りなどが見られる場合があるらしいので、しばらく様子を見てから請求を起こしたいのですが、可能でしょうか。保険会社は事故の起きた時点での損害を賠償するのですぐに手続きをするように言っており、すぐに修復しなかった場合に拡大した被害は賠償できないということです。
また、この住人は転居するつもりらしいのですが、私は転居先などわかるはずはありませんが、この場合は保険会社へ請求はできなくなるのでしょうか。
代理店がないため保険会社の担当者に直接尋ねても明確な答えが得られず、なるべく当事者同士で解決してほしいと言われてしまい、そもそも保険の加入者であるこちらにどこまで請求できる権利があるのかわからないため第三者の意見をうかがいたく、お尋ねします。
Kyunさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:6件
賠償について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
加害者が話し合いに応じないのであれば、弁護士に依頼したほうがいいと思われます。または、管理組合経由で話し合いに持っていく方法もありますが、相手が転居してしまうのであれば至急弁護士に相談しましょう。お知り合いの弁護士がいないのであれば、
東京弁護士会(http://www.toben.or.jp/)などに相談行くといいです。
保険の件ですが、直すのであればいっぺんにやったほうがいいです。後でとなると本当に今回の水漏れが原因なのか保険会社側が疑ってくると思います。
ちなみにあるマンションでは、共用部の火災保険で一度直していました。
評価・お礼
Kyunさん
ご回答ありがとうございます。
今回の件に関しては、経済的にも労力的にも弁護士などを通さずに事務的に保険で処理できたらと思い、保険に関して相談させていただきました。
どうしてもこじれるようであればご紹介いただいた期間に相談しようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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回答させていただきます
今回のケースにおいて、回答させていただきます。
あくまでも被害者でいらっしゃるので、
1円でも多く保険金や賠償金をとろうと考えがちになりますが
(Kyunさんがそうだというわけではなく、一般論としてです)
なるべく、スムーズ(手間をかけずに)にもとに戻すにはどうしたらよいか、
と考えてください。
(巨額の場合は、もちろん弁護士に相談したほうがよいと思いますが。)
今回のケースは一般の火災保険の支払い対象事故であるので、きちんと見積もりをとり、請求すれば支払いは問題ないと思います。
(火災保険で支払いを受けたあとは、賠償請求の権利は保険会社にうつります)
損害のあると考えられるものは、とりあえずすべて請求してください。
もし、保険で認められないモノがあれば納得できるまで、説明を受けてください。
請求を先に延ばすことは、オススメできません。
もちろん、ご心配の可能性が現実化するかもしれませんが、放っておくリスクのほうが大きいと思います。
賠償問題は感情とお金を分けて考えることがストレスなく解決へ向かう近道だと思います。
今回のケースは火災保険への請求に絞ったほうがスムーズだと考えられます。
腹立たしい出来事だと思いますが、なるべく早く解決してしまいましょう。
評価・お礼
Kyunさん
ご回答ありがとうございます。
まさしく非常に腹立たしい出来事で、相手を懲らしめるためにも訴えようかとも当初考えましたが、相手も住みにくくなったためか転居するようですし、おっしゃるとおり保険でスムーズに解決したいと考えています。
なるべく早く見積りを取り手続きを進めようと思います。
ご助言ありがとうございました。
回答専門家
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RE 損害保険の賠償請求について
私なりのアドバイスです。
相手が開き直られると困りますよね、案外、多いんですよ、このようなこと。
加害者の責任のなさに立腹されるお気持ちはわかります。
しかし、自身の火災保険での事故処理を進められるほうがいいと思います。
火災保険は使っても自動車保険のように上がりませんからね、嫌なことは早く解消するほうが。
余談ですが・・・・ 自動車保険に加入されていますか?加入されていて「弁護士特約」
などを付けていませんか。
保険会社によっては「日常生活での被害事故」も弁護士特約が使える
場合があります。 案外、建物のことだから自動車保険は関係ないと
思ってらっしゃる人が多いですが、一度、確認してください。
評価・お礼
Kyunさん
ご回答ありがとうございます。
私自身は自動車を所有していないため自動車保険もありませんが、もしあったとしても建物の被害で自動車保険が使えるとは考えもしなかったと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
はじめまして、Kyunさん。フォートラストの大関です。
ちょっと厄介な問題ですね。
まず、水漏れ事故を水害と捕らえるかの問題です。
保険会社としては、「それは加害者に対して請求すべきものなので本請求には応じたくない」
という想いがどこかにあることでしょう。
水害が対象となる火災保険は、事故日を特定しなければならない=損害査定を確定させたい
というものがあるため、請求を遅らせるというのは避けたほうがいいでしょう。
また、火災保険で補償を得られた(本件の場合、スムーズにはいかない可能性があります)
としても、加害者への求償権は、保険会社に移行しますので、後で問題が起こった時には
不利になります。
きちんと請求して解決を目指すなら、弁護士に相談するという線
満額は諦めて、修理のための保険金を早く受け取りたい想いなら、
保険会社への迅速な報告という線
のどちらになさるかでしょうね。
評価・お礼
Kyunさん
ご回答ありがとうございます。
保険会社から補償の対象となることは確認していますが、やりたくないというのが本音のようで明確な回答が得られません。
また、加害者への求償権が保険会社に移行するため、後で問題が起こった時には不利になる、というのはどういったことでしょうか。求償権が移行した後は私個人は関係なくなる(言い方が悪いかと思いますが)ものと思っていましたが違うのでしょうか。
今回は弁護士を通じて満額を請求するよりも、修復費用の一部補償が得られるだけでいいと思っています。
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
-
損害保険の賠償請求について(回答)
Kyunさん初めまして。
まず自分の保険会社の事故報告をしておくべきですね。
Kyunさんは今現在相手に対して損害賠償請求権を持ってます。
自分の保険会社に事故報告をして、請求の意志をまず示しておきましょう。
そうしておけば、事故の形態から保険会社は
Kyunさんが相手に持っている損害賠償請求権が移転されてから
相手に行使すればいいということを自然に理解するはずです。
相手が引越をする可能性が高いのであれば保険会社的も助かるはずです。
これが保険会社に優しい回答です。
でも、保険会社が相手からちゃんと修理代金を回収できるかどうかは、
Kyunさんには関係ないことなので心配しなくても大丈夫ですよ。
ちゃんと請求できます。
損害額の確定は早いほうが好ましいです。
一般的な火災保険であれば、
修理額の他に、臨時費用30%が上乗せされる可能性が高いです。(契約にもよりますが。。。)
修理の見積さえ出れば、修理しなくても損害は確定できるので保険金受取り
あとで修理すればよいのではないでしょうか。
もし臨時費用が出たら拡大損害の修理に充当すればいいと思います。
あいおい損保 あいおい生命 代理店 有限会社プリベント
ファイナンシャルプランナー 森 和彦
評価・お礼
Kyunさん
ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすい説明をしていただき参考になりました。
またご相談させていただきます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
ご自分で行動せず、保険会社の担当に従って!
kyun様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkyun様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。損害保険は生命保険より複雑な問題が発生する可能性があります。ご自分に行動せず保険会社の事故係への連絡をして、それに従った方が良いと思います。kyun様がやらなけらばならない事は、当初の事故状況を写真等で残しておくことです。
以上
(現在のポイント:-pt)
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