対象:遺産相続
私の父の遺産(預金と土地・家屋)相続につき兄妹で話し合いがつかないまま4年が過ぎました。正直、疲れました。
母は20年ほど前に他界し、相続人は私と妹の2人だけです。私は父と一緒に、父の家に住んでいました。そして父の死後も、そのまんま父の家で、家族3人(私・妻・息子)生活しています。妹は結婚して他所の家で生活しています。
この4年間、土地・家屋の固定資産税を全額私が払い、耕作地を耕作し続けています。
遺産の場合、私ども家族3人で時効取得ということは認められないものなのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
招きネコさん ( 京都府 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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現実には困難と考えます
招きネコ 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
時効取得の可能性は極めて小さいものと考えます。
弁護士資格や司法書士資格はありませんので、一般的なお答えになりますのでご承知下さい。
●時効取得成立の要件には
・当該土地建物を自分単独のものと考えて所有している。
・20年間、平穏かつ公然に占有している
・他の相続人が異議を申し立てない。
などが必要です。
現在は、不動産を管理収益し耕作を続け、公租公課もお支払になっていらっしゃいますが、
妹さんと二人の相続財産とのご認識もあり、又、妹さんと合意に至らず揉めているのですから、占有が長引けば裁判所に訴えることも考えられます。
従いまして、時効取得は難しいものと推量いたします。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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時効による取得も難しそうです。
CFPの小林治行です。
限定とか放棄の手続きをする場合は、相続開始時から3ヶ月以内に家裁に申述する必要があります。もしこれを超えた時は法律通りに分割する(単純承認といいます。)ことになります。
貴方の場合は父上の相続から4年を経て未だ決着していないということは、限定・放棄の申述をしておられないと推察されますから、原則通り子供二人で1/2づつ分割となります。
時効による取得については、20年間平穏公然と所有者のように占有し続けると、取得するという制度はありますが、これは持ち主が不明とか所有者が所有権を主張しないとかの条件があります。
しかし、はっきり他人の物であると言う条件で入居する賃貸の時は、「所有の意思」無いことになるので何年たっても時効は成立することはありませんので、同様な理由で認められないことも予想されます。
従って、あなたの場合は、下記のようになります。
1.法定分割の兄妹の1/2づつで分割で決まっている。
2.時効は20年であり、それも分割前の資産に占有することで取得するとは必ずしも言えない。
3.4年の間に掛かった固定資産税やそれを維持するために掛かった費用は財産の分割条件に従って精算する。
尚、4年もお互いに苦しんでおられるのですから、早期決着が必要と思われます。
弁護士を間に立てて、早期に終局させるようにしたら如何でしょうか。
評価・お礼
招きネコさん
お二方のご回答、ありがとうございます。
家族が死ぬと、無条件では現在の住居に住み続けられない、という現実にはやり切れないものがあります。
また、私どもは父の遺産だけですが、嫁に行ってから親が死んだ者は、実質的に婚家と実家の両方から遺産をせしめることができるという現実にも理不尽と感じられます。
刑事(たとえば殺人)だと犯罪という認識があっても時効が成立するのに、民事だと他人にも権利があるという認識があると、いくら占有状態であっても保護されないことに気落ちしました。
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