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対象:借金・債務整理

親子間の借金について

マネー 借金・債務整理 2008/01/17 16:08

義父から、夫に若い頃に貸した400万を今すぐ一括で返して欲しいと言われて困っています。
内訳は義父が夫の車の車検や修理費用を立替えた分50万と、夫が高校の頃から十数年に渡って遊ぶ金や生活費が足りない時に「ちょっと貸して」と義母から借りた分がたまった350万だそうです。
これは義父のいう金額で、夫は「返してる時もあるからもっと少ないはずだ」と言ってます。
このお金に関して夫は「貸してとは言ったけど相手は親だから、返せなければ老後の面倒を見るという形で返していけばいいと思っていた」と言っていますし、私もそう思います。
しかし、現在義父の方も無収入で一千万の借金を抱えているという事情も知っているので、返せるものなら返したいのですが、今の家計では月に1、2万返すのが精一杯です。
それでも義父は「貸した方が今すぐ返せと言ってるのだから、他で借りてお金を作って返せ」の一点張りで、困ってます。
もちろんお金を借り続けた夫が悪いのも分かっていますが、やっと夫も、欲しい物はお金を貯めて買う、安易にお金を借りない、自分の収入あった生活をするという事を理解してきた時に、またこんな事でお金を借りることになるのかと思うと悲しくなります。
1.親子間でも借金は借金なのでしょうか?
2.やはり銀行などで借りて返すしかないのでしょうか?確かに月々1万の返済では親の生前に400万は返せなさそうですが、分割は無理でしょうか?
3.そこまで話がこじれた場合、夫はもうお金を集られたくないから親子の縁を切りたいと言ってますが、そんな事は可能ですか?(今まで何回かお金を貸したことがあるので)
4.また義父に返すと自分の借金返済等に使われてしまうため、義母に借りた分は義母に返して老後の生活費として使ってもらいたいのですが、義父の「俺の稼いだお金だから全部俺のものだ」という理論は正しいのでしょうか?

プーさん!さん ( 石川県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

親子ですからよくお話し合いになるといいでしょう

2008/01/18 10:57 詳細リンク
(5.0)

プーさん!、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

親子間の問題であるだけに、精神的にもお辛い状況のことと思います。

さて、ご質問の件ですが、端的にご回答すると、
1.返済することを前提として借りたのであれば、親子間でも借金であることには変わりません。
2.返済方法については、貸主(義父または義母)とご主人との間で話し合いで決める必要があるでしょう。
3.ご主人と義父は実の親子だと思われますので、この場合法律的に親子の縁を切る方法はありません(音信不通になるなど、事実上縁を切るということはありえます)。
4.義父の稼いだお金も、義母の内助の功があってのものですから、法的には夫婦の共有財産と考えられます。ですから「全部義父のもの」という考え方は通らないでしょう。

ということになります。

しかし、1については、親子の金銭問題は、本当に借金であったかどうかの判断は難しいですし(例えば、貸したのではなく親が子どもに援助したという場合もあるでしょう)、借金であったとしても借用書もなければ、受領書もないのが通常でしょうから、一体幾らの債務が残っているかも分からないでしょう。
また、十数年に亘って借りているということになれば、その一部は消滅時効にかかり返済の必要のない債務かもしれません。

縁を切りたいとお考えになることは理解できないこともないですが、そうはいっても大切な家族の問題です。
真っ先に解決しなければいけないのは、義父の1千万の借金を整理することだと思います。
老後の面倒をみるというお気持ちがあるのであれば、家族全員でよくお話し合いになって、家族の中で有効にお金を使えるような方法を考えてみては如何でしょうか。
義父の借金は法的に整理することも可能ですので、場合によっては弁護士に相談されるといいでしょう。

スペースの関係上この程度の回答かできませんが、少しでも参考になれば幸いです。

評価・お礼

プーさん!さん

初めての質問だったため勝手が分からず、評価をしてないままでした。すみません。
大変参考になりました。ありがとうございました。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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借金は借金ですが

2008/01/19 13:41 詳細リンク
(5.0)

プーさん!こんにちは。

1、親子間でも借金は借金です。
ただし、借金というためには返還約束がないとならないので、親側が返還約束を証明できるかどうかがポイントでしょう。
老後の面倒を見るために贈与することもありますので、返還約束がない場合、贈与ということもあるでしょう。

2、債務を他から借入してまで返済する義務はありません。
ただし、話がこじれた場合、親子間で裁判などということがないようにお気をつけください。
その場合には分割で話をまとめられてはいかがでしょうか。

3、実親子関係を絶つということは、特別養子制度以外に法律的には認められておりません。
縁を切るというのは、要するに音信通行を絶つくらいの意味で使っているのかもしれません。

4、義母から借り入れた借金であれば、義母に返済するのが正当です。義父に返済する必要はありません。義父が稼いだお金でも、現金の所有権は義母にあり、貸主は義母だからです。

親子間で、大変な状況のようですが、親子間で、よく話し合われてください。

評価・お礼

プーさん!さん

初めての質問で勝手が分からず、評価しないままになっていました。ごめんなさい。
大変参考になり、感謝しています。ありがとうございました。

質問者

プーさん!さん

早速のお返事ありがとうございました。

2008/01/20 21:21

義母は金額を控えていた事もあるらしいのですが、法的にはほとんど借金とは言えないお金ようですね。でもそうは言っても義父は納得しません。。。義父には分割を申し出てみましたが、月々100万ずつ4回払い程度でしか納得せず、それが無理なら義父の家に引越して給料の全額を返済にあてろとまで言ってきました。
また、義父の1000万についても弁護士に相談するように勧めても「お前が400万返せば何とかなるから」の一点張りです。
何度話し合いをしても平行線で、親子とは思えない会話に疲れて困っています。
何かいい方法はありませんでしょうか?

プーさん!さん (石川県/29歳/女性)

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