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対象:借金・債務整理

借金返済中の夫に請求できる婚姻費用分担額

マネー 借金・債務整理 2007/07/07 01:09

夫は親のいいなりで、夫の実家近くに開業するということで土地だけで3000万円の借金をしました。その返済額は月に24万円です。1年半後には建築物や備品等のためにさらに借金をする予定です。この開業話は私には秘密で行われたのに、連帯保証人になれと言われました。夫が以前より2〜3ヶ月に一度の頻度で精神的DVに近い状態になっていましたし、夫婦間の信頼関係もほとんどなくなっており、そのうえ私と舅・姑との仲もうまくいっていませんでしたので、連帯保証人になることは断りました。家庭裁判所に調停を申し立てたのですが、夫に出席する意思が全くなく、結局取り下げました。借金の返済額は家計を全く考慮せずに誰かが決めたようです。銀行とのやり取りや事務手続きはほとんど舅・姑がしていました。2人の子育て中でいろいろと物入りですのに、夫はますますお金に対して厳しくなってきました。また、夫自身も過大すぎる借金に情緒不安定となっていて、子どもの心理状態も不安定になりつつあります。そこで、思い切ってこの夏休みに子どもを連れて夫には内緒で家を出ようと思っています。夫に婚姻費用分担金を支払ってもらうためには、裁判しかないのでしょうか?また、夫に支払ってもらえる金額は借金の返済分も考慮して少なくなってしまうのでしょうか?私も働く覚悟ですが、子どものためにできるだけ夫から十分な額を支払ってもらいたいのです。離婚したら子どもは取り上げると夫が強い態度ですので、とりあえず別居を考えています。

joliejolieさん ( 徳島県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

2 good

借金返済中の夫に請求できる婚姻費用分担額

2007/07/12 22:27 詳細リンク
(5.0)

joliejolieさま

まずは連帯保証人になることを断られたこと、賢明なご判断だと思います。
調停を申し立てられたとのことですが、これは何の調停でしょうか?

婚姻費用を支払ってもらうためには裁判しかないのか、というご質問ですが、裁判所にもよるのかもしれませんが、婚姻費用分担と養育費に関しては、相手方が出てこなくても審判がしてもらえることが多いようです。

審判は、調停とは違い、家庭裁判所が婚姻費用を決めます。その決定に不服がある場合は、2週間以内に抗告を行います。

joliejolieさまの場合、抗告まで行くかどうかはわかりませんが・・・。

婚姻費用に関して、借金が考慮されるかどうかという問題ですが、これはやはり考慮されると思います。仮に考慮せずに決定してしまっても、相手方の支払能力を越える場合は、回収は実質不可能になります。

夫は、離婚したら子どもを取り上げると脅しめいたことを言っているようですね。日本の裁判所は、親権・監護権に関しては、子どもが小さいほど母親に有利な判断をすることが多いですが、それと同時に「現在どちらに養育されているか」ということを非常に重視します。
ですので、別居の際は必ずお子様を連れてでられること、その後は万一の連れ去りがないように充分お気をつけくださいね。

評価・お礼

joliejolieさん

榎本純子先生、お忙しい中丁寧でしかも貴重な情報を盛り込んだご回答をありがとうございました。ご回答の端々に「あ、この先生なら味方になってくれる!」と感じられるものがありました。
一人で思い悩まざるを得ないとこのところ絶望感を抱いていましたが、心強くなりました。

>婚姻費用分担と養育費に関しては、相手方が出てこなくても審判がしてもらえることが多いようです。

これは全く知りませんでした。一度裁判所に行っみようと思います。

また、子どもの連れ去りについてまでご心配いただき、たいへんうれしく思いました。

何の調停かというご質問についてですが、調停を申し立てた時期は借金の契約が締結される少し前のことです。『離婚を前提としない調停』ということで、とにかくこの借金に関して夫婦で話し合いをしたかったからです。家庭の中で冷静に話し合えるような状況ではなかったものですから。

榎本先生のご回答を拝読して力が湧いてきました。ありがとうございました。

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