対象:借金・債務整理
親子ですからよくお話し合いになるといいでしょう
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プーさん!、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
親子間の問題であるだけに、精神的にもお辛い状況のことと思います。
さて、ご質問の件ですが、端的にご回答すると、
1.返済することを前提として借りたのであれば、親子間でも借金であることには変わりません。
2.返済方法については、貸主(義父または義母)とご主人との間で話し合いで決める必要があるでしょう。
3.ご主人と義父は実の親子だと思われますので、この場合法律的に親子の縁を切る方法はありません(音信不通になるなど、事実上縁を切るということはありえます)。
4.義父の稼いだお金も、義母の内助の功があってのものですから、法的には夫婦の共有財産と考えられます。ですから「全部義父のもの」という考え方は通らないでしょう。
ということになります。
しかし、1については、親子の金銭問題は、本当に借金であったかどうかの判断は難しいですし(例えば、貸したのではなく親が子どもに援助したという場合もあるでしょう)、借金であったとしても借用書もなければ、受領書もないのが通常でしょうから、一体幾らの債務が残っているかも分からないでしょう。
また、十数年に亘って借りているということになれば、その一部は消滅時効にかかり返済の必要のない債務かもしれません。
縁を切りたいとお考えになることは理解できないこともないですが、そうはいっても大切な家族の問題です。
真っ先に解決しなければいけないのは、義父の1千万の借金を整理することだと思います。
老後の面倒をみるというお気持ちがあるのであれば、家族全員でよくお話し合いになって、家族の中で有効にお金を使えるような方法を考えてみては如何でしょうか。
義父の借金は法的に整理することも可能ですので、場合によっては弁護士に相談されるといいでしょう。
スペースの関係上この程度の回答かできませんが、少しでも参考になれば幸いです。
評価・お礼
プーさん! さん
初めての質問だったため勝手が分からず、評価をしてないままでした。すみません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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プーさん!さん (石川県/29歳/女性)
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