対象:住宅資金・住宅ローン
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H18年に、住宅を購入しました。住宅ローンで組んだのは、1250万です。返済は、10年固定の2,3%でしたが、今回繰り上げ返済をしようと考えています。当初131回返済で、11年の期間でしたが、繰上げすると、5年で完済となります。その場合、住宅ローン控除は受けられなくなるのでしょうか?
TNSさん ( 群馬県 / 女性 / 40歳 )
回答:5件
住宅ローン控除は受けれません
TNS さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
『繰り上げ返済について』の件ですが、
結論から言いますと、住宅ローン控除は受けれません。
そもそも住宅ローン控除の適用条件は、「償還期間10年以上の融資」
となっておりまして、繰上返済をすることによって、借入当初からの
償還期間が10年未満となってしまうものは、繰上返済後は住宅ローン控除の
対象外となってしまいます。
尚、償還期間が10年に満たない住宅ローンに関しましては、
金融機関によっては、残高証明書を年末に発行しないところもございますので、
申告自体できなくなってしまいます。(頼めば発行はしてくれますが)
もし、繰上返済後も住宅ローン控除を利用されたいのでしたら、
期間圧縮型ではなく、返済金圧縮型をお選びになられて、
償還期間を10年以上のままにしてください。
(その場合、住宅ローン控除の控除額と返済金圧縮型にすることによって
増える利息分を確認してください。無駄に余計なお金を払う必要はないので)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
住宅ローンの繰上げ返済について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
住宅ローン控除に関しては、管轄の税務署に確認するのが一番いいです。
住宅ローンの繰上げ返済ですが、期間の短縮ではなく毎月の返済額を軽減するのもひとつの方法です。
ローン控除で戻ってくる税金の額と返済利息を計算してどの方法がいいのか検討してみてください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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繰り上げ返済の件
TNSさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『当初131回返済で、...なくなるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除を受けるためには融資先の金融機関が発行する借入残高証明書を添付することからもお分かりいただけるととおり、繰り上げ返済により住宅ローンを早期に完済してしまった場合、借入残高もなくなってしまいますので、住宅ローン控除は受けられなくなってしまいます。
ただし、住宅ローン控除はあくまでも所得税額控除になりますので、その効果は限られますが、住宅ローンの返済予定表などをご確認していただくとお分かりいただけますが、住宅ローンを組んで支払う利息は相当な金額になります。
よって、住宅ローン控除よりも繰り上げ返済により早期にローンを完済していただいた方が、支払い利息も少なくて済みますので有利となります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の大原則は10年間です!
TNS様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のTNS様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
住宅ローン控除の大原則は10年間です。この件で、某税務署職員の方に質問したのですが、特にぺナルティは無い様でした。しかし、原則論がありますので慎重に対応されるのと、税務署あて匿名で確認されるのも一方と考えます。
以上
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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繰り上げ返済
TNSさんへ
はじめましてイマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、税務署担当者によっても見解がことなりますのでご注意下さい。同様のケースで否認されたことも過去にはありますのでご了承下さい。
以上、参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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