専業主婦です。現在、私名義で家賃収入が平成19年4月よりあります。保証金30万で20万は10回分割で4月から翌年(平成20年1月)まで家賃に上乗せで月8万の収入があります。主人(サラリーマン)の年末調整で私の不動産収入を申告してますが、確定申告はしないといけないのでしょうか?もし必要ならばどの位税金を支払わないといけないのでしょうか?
主人の平成19年分の給与支払金額は5378080円、源泉徴収税額48000円、配偶者特別控除額11000円(私の家賃収入額は諸経費を引いて689120円)です。
よろしくお願いいたします。
みかけんこうさん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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確定申告をお願いします
不動産収入が月8万あるとの事ですが、今年は4月からなので、不動産収入72万円の売上があり、来年度以降は96万円になると思います。これから諸経費を引いた分が不動産所得になります。配偶者特別控除の計算を考えれば他に収入がないと思われますが、そうであれば、ここから38万円の基礎控除、生命保険料控除、国民年金等の社会保険料控除等を引いた金額が、貴女の課税所得金額になります。課税所得金額がある場合は、確定申告をして頂いて、納税して頂く必要があります。
ところで、諸経費に不動産の取得費から計算した減価償却費や、入居者募集のための広告宣伝費は入れていますか?忘れがちなので、もし入れてなければ入れてください。
また、今からでは今年分の申告には間に合わず来年度からの適用になりますが、青色申告の届出を所轄税務署に提出して頂いた方がいいと思います。簡単な会計ソフトを使って頂けば、貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳が作れますので、不動産所得の計算の時に青色申告控除65万円が使えます。領収書を集めて手書きする場合であれば、貸借対照表や総勘定元帳を作りきれないと思いますが、その場合でも65万円ではありませんが10万円の控除が使えます。
青色控除65万円と基礎控除38万円を使えば103万円の控除になりますので、貴女の不動産所得はゼロになり、税額もゼロになります。そうすると、毎年青色申告で確定申告をすることが条件になりますが、配偶者控除の対象に戻ります。
また、国税庁のHPで申告書の様式、書き方をダウンロードできますので、1月中に貴女の所得を計算されることをお薦めします。そして、年末調整で使われた配偶者特別控除の計算がもし違っていたことが分かったら、会社に言って再計算をしてもらうことをお薦めします。年末調整のやり直しは1月中にやらなければいけないので、早めに言わないと会社に迷惑を掛けることになってしまいます。
みかけんこうさん
源泉徴収の訂正
2008/03/11 15:21先日はありがとうございました。あれから税務署へ行き、確定申告書の書き方などを教えてもらい、再度計算しなおすと、課税所得金額が689120円→633744円になることがわかり、急いで主人の会社へ報告・修正を依頼しましたが、やってもらえなかったため、確定申告しないといけなくなりました。・・・となると、反対に税金を納めなくてはいけなくなるのでしょうか?
主人の給与・賞与の支払金額は5378080円、社会保険料等の金額は637846円生命保険料等の控除額は5000円地震保険料等の控除額は3310円住宅借入金等特別控除の額は74400円で修正前は60137円の還付金がありました。
なんだか、税金を納めないといけないのではないかと怖いです。
みかけんこうさん (愛知県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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